就業規則の整備・見直しを通じて
中小企業の経営をお手伝いします
近年、「管理職への残業代未払い問題」が激増しています。
”役職手当や営業手当を払っているのだから残業代は必要ない”
という理屈は、もはや通用しなくなってきています。
労使紛争に発展する前に、就業規則の整備・見直しをしましょう!
労働法の専門家である社会保険労務士が、
長年数多くの中小企業の現場を見てきた知識と経験を生かして、
「会社を守るための就業規則」
をご提案いたします。
雇用促進税制をご存知ですか?
1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、平成23年8月1日からハローワークにおいて開始しています。
9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画を提出する必要があります。
計画書未提出の事業所は、1年後に従業員が2人以上増えていても優遇措置を受けることができません!
従業員の増加見込みがある事業所は、取りあえず雇用促進計画を作成しハローワークへ提出しておくことをお勧めします。
鹿野社労士事務所では、雇用促進計画の作成および提出を代行しています。
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
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更新情報
23.10.31 雇用促進税制を掲載
23.10.30 就業規則を掲載
23.10.31 雇用促進税制を掲載
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