就業規則
就業規則

 就業規則とは?
  労使間のトラブルを防止するための、会社独自のルールです
  トラブルが発生してしまったときは、就業規則の規定に従って問題解決にあたります

 就業規則がないと、労働者を懲戒することができません
 法律や条例に定めがないと、例え世間一般的にみて”悪いこと”と思われているような
 行為であっても、罰せられることはありません。会社内においても
同じことで、就業規則
 による懲戒規定がないと、会社は社員を罰することができないのです。
 例えば、遅刻が多い社員に処分を下すためには就業規則に懲戒規定が必要です。
 就業規則がないと、遅刻が多い社員に対しても遅刻時間相当分の賃金を控除することしか
 できないのです。
 
 社内の風紀を乱す行いを禁じることも、
 個人情報などを正しく取り扱わせて不正流出を防ぐことも、
 全て就業規則に定めが必要なのです。
 
  会社に就業規則がない・・・とても危険な事だと思いませんか?

 就業規則があれば、それで良いのでしょうか?
 “ウチの会社には就業規則があるよ“とおっしゃる社長さん、ちょっと待って下さい。
 御社の就業規則は以下のようなものではありませんか?
  役所で配布していた(インターネットで見つけた)モデル就業規則
  →社員側にとっては都合の良いものかもしれませんが、会社それぞれの事情や
  “会社の意思(社長が社員に望むこと)“が記載されていないので、
   会社を守るための就業規則とは言い難いものです。
  十数年前に社労士に作ってもらった就業規則
  →費用を掛けて専門家に作ってもらった就業規則ですから、当時の法律にはしっかり
   対応していたものでしょう。しかしながら、労働基準法や育児介護休業法、高年法
   など、労使関係に直接関わる法律は頻繁に制定・改正されています。
   旧態依然で法律違反の就業規則では、規則の意味がありません。

 御社の就業規則には
  64歳以上の定年または再雇用制度、継続雇用制度について
  震災発生など非常時の通勤手当(タクシー代など)について
  年次有給休暇を消化する時、いつ付与された分から先に消費するのか
   このような規定が明記されていますか?

 労使間のトラブルを防止するためには、こんな就業規則が必要です
  会社と社員双方にとって、必要なことが漏れなくキチンと書いてある就業規則
  社員に都合の良い事ばかり書いてあるものではなく、会社を守るための就業規則


就業規則の新規作成はもちろん、
作成から年月が経った就業規則の見直しもお任せ下さい。
鹿野社労士事務所が会社を守るための就業規則をご提案いたします。

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23.10.31 雇用促進税制を掲載
23.10.30 就業規則を掲載